Ⅲ-2-⑦|情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し
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やさしい診療報酬
調剤基本料について、損益率の状況等を踏まえ、同一グループ全体の処方箋受付回数が多い薬局及び同一グループの店舗数が多い薬局に係る評価を見直す。
1.調剤基本料3のロ(同一グル-プの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に40万回を超える場合)の対象となる薬局に、同一グループの店舗数が300以上であって、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合に係る要件について、85%を超える薬局を対象に追加する。
2.同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に40万回を超える又は同一グループの店舗数が300以上である薬局について、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合が85%以下の場合の評価を新設する。
改定案 | 現行 |
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【調剤基本料】 1・2 (略) 3 調剤基本料3 | 【調剤基本料】 1・2 (略) 3 調剤基本料3 |
イ 21点 | イ 同一グル-プの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下この表において同じ。)による処方箋受付回数3万5千回を超え40万回以下の場合 21点 |
ロ 16点 | ロ 同一グル-プの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合 16点 |
ハ 32点 | (新設) |
[施設基準] (4) 調剤基本料3のロの施設基準 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。 | [施設基準] (4) 調剤基本料3のロの施設基 準同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超えるグループに属する保険薬局(二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。 |
イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。 ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。 | イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。 ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。 |
(5) 調剤基本料3のハの施設基準 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局((2)、(4)のロ又は二の二の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合がが八割五分以下であること。 | (新設) |