Ⅲ-4-2-①|がん患者指導管理料の見直し
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やさしい診療報酬
医療的ケア児に対する支援の充実を図る観点から、医療的ケア児に対して薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
医療的ケア児である患者に対して、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合の評価を新設する。
改定案 | 現行 |
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【服薬管理指導料】 [算定要件] 注9 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場合において、注8に規定する加算は算定できない。 ※ かかりつけ薬剤師指導料についても同様。 | 【薬剤服用歴管理指導料】 [算定要件] (新設) |
改定案 | 現行 |
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【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 [算定要件] 注6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点を所定点数に加算する。この場合において、注5に規定する加算は算定できない。 ※ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料についても同様。 | 【在宅患者訪問薬剤管理指導料】 [算定要件] (新設) |
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