Ⅲ-4-5-④|知的障害を有するてんかん患者の診療に係る遠隔連携診療料の見直し
ryu
やさしい診療報酬
精神保健指定医制度の見直しを踏まえ、精神保健指定医による通院・在宅精神療法について、新たな評価を行う。
通院精神療法及び在宅精神療法のロ及びハについて、精神保健指定医が行った場合とそれ以外の場合に区分し、それぞれの評価を設ける。
改定案 | 現行 |
---|---|
【通院・在宅精神療法(1回につき)】 1 通院精神療法 イ (略) ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合 (1) 精神保健指定医による場合 560点 (2) (1)以外の場合 540点 | 【通院・在宅精神療法(1回につき)】 1 通院精神療法 イ (略) ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合540点 |
ハ イ及びロ以外の場合 (1) 30分以上の場合 ① 精神保健指定医による場合 410点 ② ①以外の場合 390点 | ハ イ及びロ以外の場合 (1) 30分以上の場合 400点 |
(2) 30分未満の場合 ① 精神保健指定医による場合 330点 ② ①以外の場合 315点 | (2) 30分未満の場合 330点 |
改定案 | 現行 |
---|---|
2 在宅精神療法 イ (略) ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合 (1) 精神保健指定医による場合 620点 (2) (1)以外の場合 600点 | 2 在宅精神療法 イ (略) ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合 600点 |
ハ イ及びロ以外の場合 (1) 60分以上の場合 ① 精神保健指定医による場合 550点 ② ①以外の場合 530点 | ハ イ及びロ以外の場合 (1) 60分以上の場合 540点 |
(2) 30分以上60分未満の場合 ① 精神保健指定医による場合 410点 ② ①以外の場合 390点 | (2) 30分以上60分未満の場合 400点 |
(3) 30分未満の場合 ① 精神保健指定医による場合 330点 ② ①以外の場合 315点 | (3) 30分未満の場合 330点 |
準備中