Ⅲ-4-5-①|遺伝学的検査の見直し
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やさしい診療報酬
人工呼吸器やECMOを用いた重症患者に対する適切な治療管理を推進する観点から、人工呼吸及び人工心肺について要件及び評価を見直す。
1.人工呼吸を実施する患者に対して、自発覚醒トライアル及び自発呼吸トライアルを実施した場合の評価を新設する。
改定案 | 現行 |
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【人工呼吸】 3 5時間を超えた場合(1日につき) イ 14日目まで 950点 ロ 15日目以降 815点 | 【人工呼吸】 3 5時間を超えた場合(1日につき) 819点 |
[算定要件] 注3 気管内挿管が行われている患者に対して、意識状態に係る評価を行った場合は、覚醒試験加算として、当該治療の開始日から起算して14日を限度として、1日につき100点を所定点数に加算する。 | [算定要件] (新設) |
4 注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合は、離脱試験加算として、1日につき60点を更に所定点数に加算する。 | (新設) |
(10) 「3」について、他院において人工呼吸器による管理が行われていた患者については、人工呼吸の算定期間を通算する。 | (新設) |
(11) 「3」について、自宅等において人工呼吸器が行われていた患者については、治療期間にかかわらず、「ロ」の所定点数を算定する。 | (新設) |
(12) 「注3」の覚醒試験加算は、人工呼吸器を使用している患者の意識状態に係る評価として、以下の全てを実施した場合に算定することができる。なお、実施に当たっては、関係学会が定めるプロトコル等を参考とすること。 ア 自発覚醒試験を実施できる状態であることを確認すること。 イ 当該患者の意識状態を評価し、自発的に覚醒が得られるか確認すること。その際、必要に応じて、鎮静薬を中止又は減量すること。なお、観察時間は、30分から4時間程度を目安とする。 ウ 意識状態の評価に当たっては、Richmond-Agitation-Sedation-Scale(RASS)等の指標を用いること。 エ 評価日時及び評価結果について、診療録に記載すること。 | (新設) |
(13) 「注4」の離脱試験加算は、人工呼吸器の離脱のために必要な評価として、以下の全てを実施した場合に算定することができる。なお、実施に当たっては、関係学会が定めるプロトコル等を参考とすること。 ア 自発覚醒試験の結果、自発呼吸試験を実施できる意識状態であることを確認すること。 イ 以下のいずれにも該当すること。 (イ) 原疾患が改善している又は改善傾向にあること。 (ロ) 酸素化が十分であること。 (ハ) 血行動態が安定していること。 (ニ) 十分な吸気努力があること。 (ホ) 異常な呼吸様式ではないこと。 (ヘ) 全身状態が安定していること。 ウ 人工呼吸器の設定を以下のいずれかに変更し、30分間経過した後、患者の状態を評価すること。 (イ) 吸入酸素濃度(FIO2)50%以下、CPAP(PEEP)≦5cmH2OかつPS≦5cmH2O (ロ) FIO250%以下相当かつTピース エ ウの評価に当たっては、以下の全てを評価すること。 (イ) 酸素化の悪化の有無 (ロ) 血行動態の悪化の有無 (ハ) 異常な呼吸様式及び呼吸回数の増加の有無 オ ウの評価の結果、異常が認められた場合には、その原因について検討し、対策を講じること。 カ 評価日時及び評価結果について、診療録に記載すること。 | (新設) |
2.ECMOを用いた重症患者の治療管理について、処置に係る評価を新設し、取扱いを明確化する。
改定案 | 現行 |
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【人工心肺(1日につき)】 [算定要件] (削除) | 【人工心肺(1日につき)】 [算定要件] (2) 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない場合に使用した場合は、本区分により算定する。 |
3.ECMOを用いた重症患者の治療管理について、治療管理に係る評価を新設する。
4.第10部手術第1節手術料の「第13款臓器提供管理料」を「第13款手術等管理料」に改める。
5.呼吸不全等の患者の治療管理に必要な経皮的動脈血酸素飽和度測定について、評価を見直す。
改定案 | 現行 |
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【経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)】 35点 | 【経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)】 30点 |
準備中