Ⅲ-5-④|歯科診療所と病院の機能分化・連携の強化
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やさしい診療報酬
家族性大腸腺腫症の適切な治療の提供に係る評価を推進する観点から、内視鏡手術を行った場合について新たな評価を行う。
消化管ポリポーシスのうち、家族性大腸腺腫症については、放置するとほぼ確実に大腸がんを発症することを踏まえ、内視鏡により大腸ポリープを徹底的に摘除した場合の評価を新設する。
改定案 | 現行 |
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【内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術】 [算定要件] 注 家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合は、消化管ポリポーシス加算として、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。 | 【内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術】 [算定要件] (新設) |
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