Ⅰ-7-②|小児慢性特定疾病の児に対する支援に係る主治医及び学校医等の連携強化
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やさしい診療報酬
入院患者に対する褥瘡対策を推進する観点から、褥瘡対策の実施内容を明確化する。
入院患者に対する褥瘡対策について、薬剤師又は管理栄養士が他職種と連携し、当該患者の状態に応じて、薬学的管理や栄養管理を実施することに関し、診療計画への記載を求める。
入院基本料等の施設基準等
改定案 | 現行 |
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【入院基本料及び特定入院料に係る褥瘡対策】 [施設基準] 4 褥瘡対策の基準 (4) 褥瘡対策の診療計画における薬学的管理に関する事項及び栄養管理に関する事項については、当該患者の状態に応じて記載すること。必要に応じて、薬剤師又は管理栄養士と連携して、当該事項を記載すること。なお、診療所において、薬学的管理及び栄養管理を実施している場合について、当該事項を記載しておくことが望ましい。 | 【入院基本料及び特定入院料に係る褥瘡対策】 [施設基準] 4 褥瘡対策の基準 (新設) |
(5) 栄養管理に関する事項については、栄養管理計画書をもって記載を省略することができること。ただし、この場合は、当該栄養管理計画書において、体重減少、浮腫等の有無等の別添6の別紙3に示す褥瘡対策に必要な事項を記載していること。 | (新設 |
(6)~(8) (略) | (4)~(6) (略) |
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