Ⅲ-4-6-④|医療的ケア児に対する支援に係る|医療機関及び児童相談所の連携強化
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やさしい診療報酬
質の高い訪問看護の提供を推進する観点から、専門性の高い看護師による同行訪問について、当該看護師が受講する褥瘡ケアに係る専門の研修に、特定行為研修を追加する。
専門性の高い看護師による同行訪問について、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師として、特定行為研修修了者(創傷管理関連)を追加する。
改定案 | 現行 |
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【訪問看護基本療養費(Ⅰ)・(Ⅱ)】 [施設基準] 4 訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師 次の当該訪問看護ステーションにおいて、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアを行うにつき、専門の研修を受けた看護師が配置されていること。なお、ここでいう緩和ケアに係る専門の研修とは(1)の、褥瘡ケアに係る専門の研修とは(2)の、人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とは(3)のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式4を用いること。 | 【訪問看護基本療養費(Ⅰ)・(Ⅱ)】 [施設基準] 4 訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師 次の当該訪問看護ステーションにおいて、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアを行うにつき、専門の研修を受けた看護師が配置されていること。なお、ここでいう緩和ケアに係る専門の研修とは(1)の、褥瘡ケアに係る専門の研修とは(2)の、人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とは(3)のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式4を用いること。 |
(1) (略) (2) 褥瘡ケアに係る専門の研修 ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる創傷管理関連の研修 イ (略) | (1) (略) (2) 褥瘡ケアに係る専門の研修 ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの イ (略) |
(3) (略) ※ 在宅患者訪問看護・指導料の3及び同一建物居住者訪問看護・指導料の3についても同様。 | (3) (略) |
【りゅう】一部の痛々しい画像は差し替えています!
準備中