Ⅲ-2-①|情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設
ryu
やさしい診療報酬
在宅医療における小児がん診療のニーズが高まっていることを踏まえ、在宅がん医療総合診療料について、小児に対するがん診療に係る評価を見直す。
在宅がん医療総合診療料について、小児に係る加算を新設する。
改定案 | 現行 |
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【在宅がん医療総合診療料】 [算定要件] 注6 15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対して総合的な医療を提供した場合には、小児加算として、週に1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。 | 【在宅がん医療総合診療料】 [算定要件] (新設) |
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