Ⅳ-8-②|特別調剤基本料の見直し
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やさしい診療報酬
地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関の体制について、診療実態も踏まえた適切な評価を行う観点から、機能強化加算について要件を見直す。
機能強化加算を算定する保険医療機関が、地域の医療提供体制において担うべきかかりつけ医機能を明確化する。
改定案 | 現行 |
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【機能強化加算】 [算定要件] (23) 機能強化加算 ア 「注10」に規定する機能強化加算は、外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所又は許可病床数が200床未満の病院において初診料(「注5」のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を除く。)を算定する場合に、加算することができる。 | 【機能強化加算】 [算定要件] (23) 機能強化加算 「注10」に規定する機能強化加算は、外来医療における適切な役割分担を図り、より的確で質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所又は許可病床数が200床未満の病院において初診料(「注5」のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を除く。)を算定する場合に、加算することができる。 |
イ 機能強化加算を算定する医療機関においては、かかりつけ医機能を担う医療機関として、必要に応じ、患者に対して以下の対応を行うとともに、当該対応を行うことができる旨を院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明すること。 (イ) 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な管理を行うとともに、診療録に記載すること。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。 (ロ) 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。 (ハ) 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。 (ニ) 保健・福祉サービスに係る相談に応じること。 (ホ) 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。 | (新設) |
改定案 | 現行 |
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[施設基準] 三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準 (1) 適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと等、質の高い診療機能を有する体制が整備されていること。 | [施設基準] 三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準 (新設) |
(2) (略) (3) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の取組を行っていること。 | (1) (略) (2) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示する等の取組を行っていること。 |
(2) 次のいずれかを満たしていること。 ア 区分番号「A001」の注12に規定する地域包括診療加算1に係る届出を行っていること。 イ 以下のいずれも満たすものであること。 (イ) 区分番号「A001」の注12に規定する地域包括診療加算2に係る届出を行っていること。 (ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。 ① 区分番号「A001」の注12に規定する地域包括診療加算2を算定した患者が3人以上 ② 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は区分番号「C000」往診料を算定した患者の数の合計が3人以上 | (2) 次のいずれかに係る届出を行っていること。 ア 区分番号「A001」の注12に規定する地域包括診療加算 (新設) |
ウ 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料1に係る届出を行っていること。 | イ 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料 |
エ 以下のいずれも満たすものであること。 (イ) 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料2に係る届出を行っていること。 (ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。 ① 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料2を算定した患者が3人以上 ② 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は区分番号「C000」往診料を算定した患者の数の合計が3人以上 | (新設) |
オ 区分番号「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料に係る届出を行っていること。 | ウ 区分番号「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料 |
カ 区分番号「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、第9在宅療養支援診療所の1(1)若しくは(2)に該当する診療所又は第14の2在宅療養支援病院の1(1)若しくは(2)に該当する病院であること。 | エ 区分番号「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(区分番号「B004」退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号「C000」往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。) |
キ 区分番号「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所並びに第14の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であり、以下のいずれかを満たしていること。 (イ) 第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第9在宅療養支援診療所と同様である。 ① 第9在宅療養支援診療所の1(1)コに掲げる過去1年間の緊急の往診の実績が3件以上 ② 第9在宅療養支援診療所の1(1)サに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上 (ロ) 第14の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第14の2在宅療養支援病院と同様である。 ① 第14の2在宅療養支援病院の1(1)シ①に掲げる過去1年間の緊急の往診の実績又は1(1)シ②に掲げる在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急受入を行った実績の合計が直近1年間で3件以上 ② 第14の2在宅療養支援病院の1(1)スに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上 | オ 区分番号「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。) |
(3) 地域における保健・福祉・行政サービス等に係る対応として、以下のいずれかを行っている常勤の医師を配置していること。 ア 介護保険制度の利用等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意見書の作成を行っていること。 イ 警察医として協力していること。 ウ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること。 エ 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(定期予防接種)を実施していること。 オ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校、中学校若しくは高等学校の学校医に就任していること。 カ 「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席していること。 キ 通いの場や講演会等の市町村が行う一般介護予防事業に協力していること。 | (新設) |
(4) 地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談、夜間・休日の問い合わせへの対応及び必要に応じた専門医又は専門医療機関への紹介を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。(中略) | (3) 地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談、夜間・休日の問い合わせへの対応及び必要に応じた専門医又は専門医療機関への紹介を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。(中略) |
2 届出に関する事項 (1) 機能強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の2を用いること。 (2) 令和4年3月31日時点で機能強化加算に係る届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、1の(2)のイの(ロ)、エの(ロ)及びキ、(3)並びに(4)の基準を満たしているものとする。 | 2 届出に関する事項 機能強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の2を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。 (新設) |