Ⅱ-5-②|医療機関等における事務等の簡素化・効率化
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やさしい診療報酬
高度急性期医療を要する患者の状態に応じた適切な評価を行う観点から、救命救急入院料1及び3における重症度、医療・看護必要度に係る評価票を見直す。
救命救急入院料1及び3における重症度、医療・看護必要度の測定に用いる評価票について、特定集中治療室用の評価票からハイケアユニット用の評価票に変更する。
[経過措置]
令和4年3月31日時点で救命救急入院料1又は3の届出を行っている病棟にあっては、令和4年9月 30 日までの間に限り、令和4年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号)の別添6の別紙17の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。