Ⅰ-6-④|外来在宅共同指導料の新設
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やさしい診療報酬
新型コロナウイルス感染症患者等に対する診療等に係る外来、入院、在宅等における特例的な評価並びに新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて講じてきた患者及び利用者の診療実績等の要件に係る特例的な措置を引き続き実施する。また、令和4年度診療報酬改定において、新たな改定項目ごとに経過措置を設けることから、令和2年度診療報酬改定における経過措置を終了する。
1.新型コロナウイルス感染症患者等に対する診療等について、外来、入院、在宅等において講じてきた特例的な評価について、引き続き実施する。
2.「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」(令和2年8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)等で示している施設基準や患者及び利用者の診療実績等の要件に係る臨時的な取扱いを継続する。
3.令和4年度診療報酬改定において、改定項目ごとに当面必要な経過措置(※1)を設けるとともに、令和2年度診療報酬改定における経過措置を終了する。
(※1)具体的な経過措置の内容は各改定項目の内容を参照のこと。
4.令和4年度診療報酬改定前の施設基準等のうち、1年間の実績を求めるものについて、現在講じている特例的な対応(※2)も終了する。
(※2)新型コロナウイルス感染症患者の受入病床を割り当てられている保険医療機関においては、令和4年3月31日までの間、令和元年(平成31年)の実績(年度単位の実績を求めるものについては、令和元年度(平成31年度)の実績)を用いても差し支えないこととしている。