Ⅱ-4-④|周術期における薬学的管理の評価の新設
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やさしい診療報酬
特別調剤基本料について、医薬品の備蓄の効率性等を考慮し、評価を見直す。
1.特別調剤基本料の点数を引き下げる。
改定案 | 現行 |
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【調剤基本料】 [算定要件] 注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき7点を算定する。 | 【調剤基本料】 [算定要件] 注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき9点を算定する。 |
<調剤技術料> 区分00 調剤基本料 6 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100分の80)及び「注4」(100分の50)のうち該当するものを乗じ、次に「注5」(地域支援体制加算)、「注6」(連携強化加算)、「注7」(後発医薬品調剤体制加算)及び「注8」(後発医薬品減算)のうち該当するものの加算等を行い、最後に小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。 | <調剤技術料> 区分00 調剤基本料 6 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100分の80)及び「注4」(100分の50)のうち該当するものを乗じ、次に「注5」(地域支援体制加算)、「注6」(後発医薬品調剤体制加算)及び「注7」(後発医薬品減算)のうち該当するものの加算等を行い、最後に小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。 |
2.特別調剤基本料を算定する保険薬局について、調剤基本料における加算の評価を見直す。
【りゅう】
・地域支援体制加算は20%減算
・後発医薬品調剤体制加算20%減算
3.特別調剤基本料を算定する保険薬局について、保険医療機関への情報提供に係る評価を見直す。
「Ⅲ-6-③」を参照のこと。
【りゅう】「服薬情報等提供料」は算定不可