Ⅲ-4-6-⑤|造血幹細胞移植を実施する小児患者に対する無菌治療管理の評価の新設
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やさしい診療報酬
衛生検査所検査料金調査による実勢価格等を踏まえ、検体検査の実施料等について評価を見直す。
1.衛生検査所検査料金調査により得られた実勢価格に基づき、保険償還価格と実勢価格の乖離が大きい検査について、評価を見直す。
2.慢性維持透析患者外来医学管理料には所定の検査に係る評価が包括されていることから、実勢価格等を踏まえた各検査に係る診療報酬上の評価の変更を当該管理料の評価に反映する。
改定案 | 現行 |
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【慢性維持透析患者外来医学管理料】 2,211点 | 慢性維持透析患者外来医学管理料 2,250点 |
3.アルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によるものについて、臨床実態等を踏まえ、算定可能な期間を2年間延長する。
改定案 | 現行 |
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【血液化学検査】 [経過措置] 第2章の規定にかかわらず、次に掲げる診療料は、令和6年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。 区分番号D007の1に掲げるアルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によるもの | 【血液化学検査】 [経過措置] 4 第2章の規定にかかわらず、次に掲げる診療料は、令和4年3月31日までの間に限り、算定できるものとする。 ロ 区分番号D007の1に掲げるアルブミン(BCP改良法・BCG法)のうち、BCG法によるもの |
準備中