Ⅲ-1-④|療養・就労両立支援指導料の見直し
ryu
やさしい診療報酬
知的障害を有するてんかん患者に対する診療に係る遠隔連携診療料について、評価の在り方を見直す。
1.遠隔連携診療料の対象患者に、知的障害を有するてんかん患者が含まれることを明確化する。
改定案 | 現行 |
---|---|
【遠隔連携診療料】 [施設基準] (2) 遠隔連携診療料の対象患者 イ (略) ロ てんかん(外傷性のてんかん及び知的障害を有する者に係るものを含む。)の疑いがある患者 | 【遠隔連携診療料】 [施設基準] (2) 遠隔連携診療料の対象患者 イ (略) ロ てんかん(外傷性のてんかんを含む。)の疑いがある患者 |
2.知的障害を有するてんかん患者について、かかりつけ医とてんかん診療拠点病院等の医師が連携して当該患者に対する診療を継続する場合の評価を新設する。
改定案 | 現行 |
---|---|
【遠隔連携診療料】 1 診断を目的とする場合 750点 2 その他の場合 500点 | 【遠隔連携診療料】 500点 |
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断を目的として、当該施設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている保険医療機関の医師と情報通信機器を用いて連携して診療を行った場合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に限り算定する。 | [算定要件] 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断を目的として、当該施設基準を満たす難病又はてんかんに関する専門的な診療を行っている保険医療機関の医師と情報通信機器を用いて連携して診療を行った場合に、当該診断の確定までの間に3月に1回に限り算定する。 |
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、てんかん(知的障害を有する者に係るものに限る。)の治療を行うことを目的として、患者の同意を得て、てんかんに関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の医師と連携して診療を行った場合に、当該診療料を最初に算定した日から起算して1年を限度として、3月に1回に限り算定する。 | (新設) |
準備中