Ⅲ-1-⑬|生活習慣病管理料の見直し
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やさしい診療報酬
HTLV-1陽性患者の生体移植後において、指定難病であるHTLV-1関連脊髄症の発症リスクが高いとの報告を踏まえ、生体移植時における臓器等提供者に係る感染症検査の取扱いや、HTLV-1核酸検出等の要件を見直す。
1.HTLV-1感染の診断指針に基づき、HTLV-1検査を確実に実施できるよう、移植者及び臓器等提供者(いずれも生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合に限る。)を対象患者に追加する。
改定案 | 現行 |
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【微生物核酸同定・定量検査】 [算定要件] (18) HTLV-1核酸検出 「14」のHTLV-1核酸検出は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「50」のHTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)によって判定保留となった妊婦、移植者(生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合に限る。)又は臓器等提供者(生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合に限る。)を対象として測定した場合にのみ算定する。(中略) | 【微生物核酸同定・定量検査】 [算定要件] (18) HTLV-1核酸検出 「14」のHTLV-1核酸検出は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「50」のHTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)によって判定保留となった妊婦を対象として測定した場合にのみ算定する。(中略) |
2.臓器等提供者に係る感染症検査に、HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定量、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)及びHTLV-1核酸検出を追加する。
改定案 | 現行 |
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【第10部 手術】 [算定要件] <通則> 20 臓器等移植における組織適合性試験及び臓器等提供者に係る感染症検査の取扱い (1) (略) (2) 臓器等提供者に係る感染症検査 ア 臓器等提供者に係る感染症検査とは、HBs抗原、HBc抗体半定量・定量、HCV抗体定性・定量、HIV-1抗体、HIV-2抗体定性・定量、HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定量、HTLV-Ⅰ抗体、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)、HTLV-1核酸検出、梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量又はサイトメガロウイルス抗体の全部又は一部をいう(同一検査で定性及び定量測定がある場合は、いずれか1つの検査に限り、HTLV-Ⅰ抗体定性、HTLV-Ⅰ抗体半定量及びHTLV-Ⅰ抗体については、このうちいずれか1つの検査に限る。)。ただし、HTLV-Ⅰ抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)及びHTLV-1核酸検出については、生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植又は生体部分小腸移植の場合であって、HTLV-1感染の診断指針に基づき実施された場合に限る。 イ~エ (略) | 【第10部 手術】 [算定要件] <通則> 20 臓器等移植における組織適合性試験及び臓器等提供者に係る感染症検査の取扱い (1) (略) (2) 臓器等提供者に係る感染症検査 ア 臓器等提供者に係る感染症検査とは、HBs抗原、HBc抗体半定量・定量、HCV抗体定性・定量、HIV-1抗体、HIV-2抗体定性・定量、HTLV-Ⅰ抗体、梅毒トレポネーマ抗体半定量、梅毒トレポネーマ抗体定量又はサイトメガロウイルス抗体(同一検査で定性及び定量測定がある場合は、いずれか1つの検査に限る。)の全部又は一部をいう。 イ~エ (略) |
準備中