Ⅲ-4-5-④|知的障害を有するてんかん患者の診療に係る遠隔連携診療料の見直し
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やさしい診療報酬
医師がICTを活用して死亡診断等を行う場合において、研修を受けた看護師が当該医師の補助を行うことについて、新たな評価を行う。
医師が行う死亡診断等について、ICTを活用した在宅での看取りに関する研修を受けた看護師が補助した場合の評価として、訪問看護ターミナルケア療養費に遠隔死亡診断補助加算を新設する。
改定案 | 現行 |
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【遠隔死亡診断補助加算(訪問看護ターミナルケア療養費)】 [算定要件] 注4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号C001の注8に規定する死亡診断加算を算定する利用者(特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第4の4の3の3に規定する地域に居住している利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、1,500円を所定額に加算する。 | 【遠隔死亡診断補助加算(訪問看護ターミナルケア療養費)】 [算定要件] (新設) |
[施設基準] 七 訪問看護ターミナルケア療養費の注4に規定する基準 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。 | [施設基準] (新設) |
準備中