Ⅲ-2-④|在宅時医学総合管理料におけるオンライン在宅管理に係る評価の見直し
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やさしい診療報酬
質の高い在宅歯科医療の提供を推進する観点から、歯科訪問診療や医療機関の実態を踏まえた見直しを行う。
1.歯科訪問診療の実態を踏まえ、診療時間が20分未満の歯科訪問診療を行った場合の減算(100分の70)について、歯科訪問診療1から3までについてはそれぞれ所定点数の100分の80、100分の70、100分の60に相当する点数を算定することとする。
改定案 | 現行 |
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【歯科訪問診療料(1日につき)】 [算定要件] 注4 1から3までを算定する患者(歯科訪問診療料の注13に該当する場合を除く。)について、当該患者に対する診療時間が20分未満の場合における歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3についてはそれぞれ880点、253点又は111点を算定する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 イ・ロ (略) | 【歯科訪問診療料(1日につき)】 [算定要件] 注4 1から3までを算定する患者(歯科訪問診療料の注13に該当する場合を除く。)について、当該患者に対する診療時間が20分未満の場合は、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 イ・ロ (略) |
2.在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象疾患に口腔機能低下症が含まれることを明確化する。また、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料について、対象患者の年齢を15歳未満から18歳未満に引き上げるとともに、18歳に達した日以後も継続的な歯科疾患の管理が必要な者を対象患者に追加し、評価を見直す。
改定案 | 現行 |
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【在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】 1 10歯未満 400点 2 10歯以上20歯未満 500点 3 20歯以上 600点 | 【在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】 1 10歯未満 350点 2 10歯以上20歯未満 450点 3 20歯以上 550点 |
[算定要件] 注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障害又は口腔機能低下症を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算定する。 | [算定要件] 注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障害を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算定する。 |
改定案 | 現行 |
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【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】 600点 | 【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】 450点 |
[算定要件] 注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した18歳未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なもの又は18歳に達した日前に当該管理料を算定した患者であって、同日以後も継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算定する。 | [算定要件] 注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した15歳未満の患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算定する。 |
3.在宅療養支援歯科診療所1及び2の施設基準について、歯科訪問診療の実績要件を変更するとともに、当該施設基準に関連する項目の評価を見直す。
改定案 | 現行 |
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【歯科疾患在宅療養管理料】 1 在宅療養支援歯科診療所1の場合 340点 2 在宅療養支援歯科診療所2の場合 230点 | 【歯科疾患在宅療養管理料】 1 在宅療養支援歯科診療所1の場合 320点 2 在宅療養支援歯科診療所2の場合 250点 |
改定案 | 現行 |
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【在宅療養支援歯科診療所】 [施設基準] 1 在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2の施設基準 (1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準 次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。 | 【在宅療養支援歯科診療所】 [施設基準] 1 在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2の施設基準 (1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準 次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。 |
ア 過去1年間に歯科訪問診療料1及び歯科訪問診療2を合計18回以上算定していること。 イ~オ (略) カ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定回数の実績が5回以上であること。 キ~コ (略) | ア 過去1年間に歯科訪問診療料1及び歯科訪問診療2を合計15回以上を算定していること。 イ~オ (略) カ 当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定回数の実績が5回以上であること。 キ~コ (略) |
(2) 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準 次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。 ア 過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計4回以上算定していること。 イ・ウ (略) | (2) 在宅療養支援歯科診療所2の施設基準 次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。 ア 過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計10回以上算定していること。 イ・ウ (略) |
(3) 令和4年3月31日において、現に在宅療養支援歯科診療所1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、1の(1)のアの基準を満たしているものとみなす。 ※ 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料についても同様 | (新設) |
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