Ⅲ-4-5-⑥|難病患者又はてんかん患者の診療における医療機関間の情報共有・連携の推進
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やさしい診療報酬
耳鼻咽喉科処置について、小児に対する診療及び様々な処置の組合せを適切に評価する観点から、新たな評価を行うとともに、耳鼻咽喉科領域の基本的な処置を適切に評価する観点から、評価を見直す。また、小児の耳鼻咽喉科領域における薬剤耐性(AMR)対策を推進する観点から、抗菌薬の適正使用について新たな評価を行う。
1.耳鼻咽喉科において、6歳未満の乳幼児に対して耳鼻咽喉科処置を実施した場合の加算を新設する。
60点
耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合は、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、1日につき60点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号J113の注に規定する乳幼児加算は別に算定できない。
【りゅう】点数表の「耳鼻咽喉科処置」は全部OK!
2.耳鼻咽喉科領域における6歳未満の乳幼児に対する抗菌薬適正使用に係る評価を新設する。
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎により受診した6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しない場合において、療養上必要な指導及び当該処置の結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。
【りゅう】「小児科」でも同様の加算があります!
3.耳処置、鼻処置及び口腔・咽頭処置について、評価を見直す。
改定案 | 現行 |
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【耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)】 27点 【鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)】 16点 【口腔、咽頭処置】 16点 | 【耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。)】 25点 【鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)】 14点 【口腔、咽頭処置】 14点 |
準備中