Ⅳ-6-①|透析中の運動指導に係る評価の新設
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やさしい診療報酬
外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲を見直すとともに、当該医療機関における定額負担の対象患者について、その診療に係る保険給付範囲及び定額負担の額等を見直す。
紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する仕組みについて、以下の見直しを行う。
1.紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲について、現行の特定機能病院及び一般病床200床以上の地域医療支援病院から、「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」(※)のうち一般病床200床以上の病院にも拡大する。
(※)令和3年改正後の医療法(昭和23年法律第205号)に基づき、紹介患者への外来を基本とする医療機関として新たに明確化されるもの。
改定案 | 現行 |
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【保険医療機関及び保険医療養担当規則】 (一部負担金等の受領) 第五条 3 保険医療機関のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第五号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)を有する同法第四条第一項に規定する地域医療支援病院(一般病床の数が二百未満であるものを除く。)、同法第四条の二第一項に規定する特定機能病院及び同法第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等(同法第三十条の十八の四第一項第二号の規定に基づき、同法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものに限り、一般病床の数が二百未満であるものを除く。)であるものは、法第七十条第三項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。 | 【保険医療機関及び保険医療養担当規則】 (一部負担金等の受領) 第五条 3 保険医療機関のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第五号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)を有する同法第四条第一項に規定する地域医療支援病院(一般病床の数が二百未満であるものを除く。)及び同法第四条の二第一項に規定する特定機能病院であるものは、法第七十条第三項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。 |
2.定額負担を求める患者の初診・再診について、以下の点数を保険給付範囲から控除する。
3.定額負担の金額を以下のとおり変更する。
改定案 | 現行 |
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【療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等】 第一の三 療担規則第五条第三項第二号及び療担基準第五条第三項第二号の厚生労働大臣の定める金額 一 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第二条第四号の初診に係る厚生労働大臣が定める金額 (一) 医師である保険医による初診の場合 七千円 (二) 歯科医師である保険医による初診の場合 五千円 二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第二条第五号の再診に係る厚生労働大臣が定める金額 (一) 医師である保険医による再診の場合 三千円 (二) 歯科医師である保険医による再診の場合 一千九百円 | 【療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等】 第一の三 療担規則第五条第三項第二号及び療担基準第五条第三項第二号の厚生労働大臣の定める金額 一 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第二条第四号の初診に係る厚生労働大臣が定める金額 (一) 医師である保険医による初診の場合 五千円 (二) 歯科医師である保険医による初診の場合 三千円 二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第二条第五号の再診に係る厚生労働大臣が定める金額 (一) 医師である保険医による再診の場合 二千五百円 (二) 歯科医師である保険医による再診の場合 一千五百円 |
4.除外要件(定額負担を求めないことができる患者の要件)について、以下のとおり見直す。
【りゅう】変更点を太字で示しています!
【初診・再診共通】
【初診の場合】
【再診の場合】